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借金返済方法「任意整理と特定調停」

借金返済方法には、「任意整理」「特定調停」「自己破産」「個人民事再生」がある。ここでは借金返済方法のうち、「任意整理」と「特定調停」について説明しよう。

借金返済方法における「任意整理」とは、裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し、弁済方法について和解することだ。利息をすべてカットし元本だけを数年かけて分割返済し完済とする方法で、利息制限法により、多く払い過ぎていた利息は元本から差し引くことも可能である。

任意整理のメリットは、

・債権者からの請求が即座に止まるので、精神的に楽になる。

・毎月の返済額と完済期間が以前より大幅に軽減、短縮される。

デメリットは、

・ブラック扱いとなり、原則として7年間借入やカードを作ることができない。

任意整理は裁判所を通さない私的な債務整理なので、交渉には応じてもらえないケースも多くある。任意整理をする際は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼したほうがいいだろう。

一方「特定調停」とは、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法である。その特徴として、

・借入をしている金融業者の所在地を管轄する簡易裁判所へ申し立てなくてはならず、借入先が多い場合、それぞれの簡易裁判所に申立をし、別々に調停を仰がなくてはならない。

・成立した調停はあとから変更ができない。つまり、合意した内容で返済できなかった場合には、差押えの強制執行を即座に受けることになる。

・弁護士を代理人に立てることができないため、すべて自分で行わなければならない。

・金融業者側が出廷しないことが多く、調停が成立しない。

・金融業者と合意できなければ調停は不成立となる。

以上、借金に悩む人にとってのマイナス面がたくさんある。

特定調停は、裁判所の調停委員が間に入るので、一見いいようにも思えるが、オススメできる借金返済方法とは言えないだろう。

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