借金返済方法「自己破産と個人民事再生」
借金返済方法、ここでは「自己破産」「個人民事再生」について説明しよう。
借金返済方法のうちの「自己破産」とは、現在ある借金の返済が免除される法的措置。債務者の財産を強制的に金銭にかえて、すべての債権者に公平に分配する裁判手続だ。自己破産制度は、経済破綻者に経済生活での再出発のチャンスを与える救済制度であり、経済破綻者が経済的更正を図る上での特効薬と言える。
自己破産は原則として、破産の決定を受けた時点で自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての借金が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を借金の返済にあてることなく、自由に使うことができる。
自己破産は、債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が「同時廃止事件」と「管財人事件」の2種類に分かれる。同時廃止事件であれば、手続きの期間も短く費用もあまりかからないが、破産管財人事件の場合は、裁判所に納付する予納金が50万円程度かかり、専門家に対する報酬などの手続き費用も高額になる。
借金返済方法のうち、「個人民事再生」とは、借金の一部を3年程度で支払い、残額を免除してもらう制度のことである。
個人民事再生では、借金がほとんどなくなる上、住宅、預貯金などの財産を手放さないで済む。個人民事再生は以下の3つがある。
・給与所得者等再生~住宅ローンを除く借金の合計額が3,000万円以内で、定期的な収入が見込める会社員などが対象。過去2年間の平均年収を算出し、その金額から、最低限の生活費1年分を差し引いた残りの金額を3年間返済する。
・小規模個人再生~住宅ローンを除く借金の合計額が3,000万円以内で、継続して収入が見込める自営業者などが対象。借金の合計額の5分の1か、100万円のいずれか多い金額を3年間で返済する。
なお、最低限の生活費の基準額は都道府県ごとに政令で決まっている。
・住宅資金貸付(住宅ローン)に関する特則~住宅ローンをそれまでより楽に返済できるよう組み直すことができる法的措置。「小規模個人再生」「給与所得者等再生」のどちらの申立に対しても適用される。
借金返済方法には、今まで述べてきた以外に自分で返済する方法もあり、そのマニュアル書がネットなどでも販売されている。しかし一番いいのは、借金をする際にはよく考え、簡単に借金をしないことである。また、借金の返済が終わったら同じ事を繰り返さないようによう。
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